3/1~7/31だとしても、被保険者期間が5ヶ月しか無いため、受給対象にはなりません。 3/1~8/31まで働いていて、各月に給与発生日が11日以上あって、会社都合での退職になれば、受給対象になります。
>>この場合、また失業手当は貰えますでしょうか。 仮に、 「正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)」や 「特定受給資格者(含む、会社都合退職)」だとしても、 明らかに「雇用保険の被保険者期間」の要件を満たしていないので、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格は有りません。
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