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「みなし残業代」というのは、個々人の勤務状況により 「現状(みなし残業代を)皆に出しているけど、あなたは残業ほぼしてい…

「みなし残業代」というのは、個々人の勤務状況により 「現状(みなし残業代を)皆に出しているけど、あなたは残業ほぼしていないので、あなただけ廃止するね」というのは、許されるものですか?長年サービス残業をしてきたのに、ひどい目にばかり合わされるので、 正当性のない残業指示を拒否していて部長から脅しで、 「みなし残業代を無くすかもね」と言われたりしますが...

補足

平均年収+みなし残業代(固定残業代)みたいな支給なら廃止もある意味致し方ないと思いますが、 みなし残業代(固定残業代)込の年収でも平均を下回る年収になるので、 「そんなのあり?」とも思ったりします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「みなし残業」は労働時間の把握ができない勤務体系の場合であって、あなたの制度は「固定残業」だと思います。 固定残業というのは、労働者にとってのみ有利となる制度である限り有効なだけで、法律上定められた制度ではありません。 また、基本給と明確に分けられていなければいけないことになっています。 よって、これをある個人に対して廃止することは別に違法ではないと考えます。

    1人が参考になると回答しました

  • みなし残業は制度の一つであり、その手当も対象者であるのかないのかで支給の有無となることは法違反ではありません。もちろん就業規則を確認しないと断定はしませんが。

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