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契約社員の初年度における雇い止めについて質問いたします。 例えば、1年(または半年)おきの契約更新で、最大3年までの労…

契約社員の初年度における雇い止めについて質問いたします。 例えば、1年(または半年)おきの契約更新で、最大3年までの労働契約を結んでいたとします。しかし、企業側が契約の初回更新をしないと通知された場合、違法性について弁護士等をつけて解決金はいただけないのでしょうか。 →正式な理由はともかく、部長が当該契約社員を嫌いなのでクビにすることを想定。 なお、業務は恒久的に行われており、その業務を代々契約社員が行なってきているものとして、解雇理由としては取引企業との契約終了てはないものと想定します。また、勤務態度には問題無いとします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 初回の更新拒否ですと、争って金銭を得られる可能性は低いです。 更新されることへ相当な期待を抱かせる状況でないと、 期間満了を理由に契約終了することは認められます。 そのための期間雇用だからです。

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