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給料が20日締切28日支給で退職日が27日の場合、健康保険、年金を会社で加入している場合、この21日〜26日の分は来月貰…

給料が20日締切28日支給で退職日が27日の場合、健康保険、年金を会社で加入している場合、この21日〜26日の分は来月貰うんでしょうが、この間の健康保険と年金は引き落としをして給料を貰えるんでしょうか?

補足

保険証は27日までは使えると言われたんですが…

214閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険、厚生年金は給料日とかその締日とかは関係なく、保険料はその月の月末在籍者にその月の一か月分の保険料の支払い義務があります 極端なことをいえば、31日の月に30日付で退職(同日脱退=資格喪失)すれば、その月の保険料は必要ありません 【ただし】その退職日の翌日(資格喪失日)からは、即日就職しないと国民年金、国民健保に加入が義務付けられていて、その月の1か月分の保険料の支払いが必要となります

    なるほど:1

  • 多くの会社では21-26日分は、合算して支給でしょうね 社保は締め日は無関係です。 月末に退職しなければ、今までと同じ1ヶ月分控除するだけです。

    なるほど:1

  • 27日に退職した場合 その月の健康保険、厚生年金の保険料はありません。 その月の末に加入している制度が適用されますので 国民健康保険、国民年金の加入を退職者が行います。

    なるほど:2

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