教えて!しごとの先生
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今失業手当の待機期間(自己都合の2ヶ月)で明日からバイトを始めるのですが、不正受給の一つに雇用保険加入の対象となるバイト…

今失業手当の待機期間(自己都合の2ヶ月)で明日からバイトを始めるのですが、不正受給の一つに雇用保険加入の対象となるバイトをすること。とあるのですがその条件が、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」。とのこで1週間のうちに20時間未満には抑えてるのですが31日以上働くつもりなんですがやばいですか?

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回答(1件)

  • 失業手当ではなく基本手当。 「不正受給の一つに雇用保険加入の対象となるバイトをすること。」 バイトをすること自体で不正受給になるのではありません。失業認定時にバイトをしたことを申告しなければ不正受給になるのです。 きちんと申告すればどんなバイトも不正受給にはなりません。 ただし ・雇用保険に加入するバイト ・週20時間以上かつ4日以上のバイト ・一日4時間以上のバイト はバイトの期間、あるいはバイトの日は基本手当が支給されません。 また ・一日4時間未満のバイト は一日当たりの賃金によっては基本手当が減額になります。 なお待期期間(求職の申し込みから7日間)に一日4時間以上働くこと、雇用保険に加入することはダメです。 給付制限期間(待期期間が終わった後2か月)は失業認定もないし、特に働くことに制限はありませんが、最初の失業認定時(待期期間の満了を確認すもの)等に一応ハローワークに話しておくことをお勧めします。

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