教えて!しごとの先生
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夜勤専従で月に4回ほど勤務している職員も、健康診断を受ける必要はありますか? 年一回の健康診断は、月に正社員の3/4時間…

夜勤専従で月に4回ほど勤務している職員も、健康診断を受ける必要はありますか? 年一回の健康診断は、月に正社員の3/4時間以上勤務していればパートでも実施義務があるのは知っております。夜勤は週に1回、月に4回勤務していると健康診断を受けなければいけない。とネットで情報を見ました。 月30時間以下の勤務で夜勤も従事している職員の健康診断は、どうすれば良いですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ハイ、半年に一回健康診断を受けてください 文献で(お書きになっていますが) 下記の2つの条件が当てはまる従業員が年2回の健康診断の対象になります。 1年以上勤務しているもしくはする予定があり、会社における正社員の所定労働時間の4分の3以上働いている全ての従業員 週に1回、もしくは月に4回以上夜勤が発生する従業員 22時以降の残業が月に4日以上発生している場合については、残業時間が30分であったとしても特定業務従事者健康診断の条件に含まれます。 夜勤とは、言い方かれば深夜勤務者ですから、該当します とくに医療機関は【医療監視】でこの辺りは厳しくチエックされます から、受けさせてください

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