解決済み
130万、180万の壁の質問です。 1. 現在59歳で130万超えない様働いております。ありがたいのですが会社から金一封があったりして130万超えるかどうか難しいところです。一番嫌なパターンは12月にこういった臨時の収入があること。 少し疑問に思うのですが主人の年末調整の書類に配偶者の所得金額を書く欄がありますね。 その金額は交通費は入っていないので併せて130万超えているかどうかというのは主人の会社はどうやってわかるのでしょうか? 私は交通費が高い為、収入だけだと余裕で130万以内なんです。 2. それともし、扶養を外れたとします。そして自分で国民年金、健康保険を払うとします。 来年7月半ばには60になりますので今度180万までに扶養の対象金額が変わると思うのですが結局自分で払うのは7月までで良いのですか? そして8月からまた扶養に入り直す手続きという物が必要なのですか?
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Q1 少し疑問に思うのですが主人の年末調整の書類に配偶者の所得金額を書く欄がありますね。その金額は交通費は入っていないので併せて130万超えているかどうかというのは主人の会社はどうやってわかるのでしょうか? A1 税法上の配偶者控除のために年末調整の書類を記入します。 税法上の配偶者控除の判定では交通費(通勤手当)は計算に入れません(程度によりますが) しかし、健康保険の被扶養者の判定では12か月の収入(交通費・通勤手当含む)が130万円未満であることが条件です。 130万円以上かどうか質問者の夫の会社は判定することができません。 性善説になっていて、130万円以上の場合は自己申告で被扶養者の資格喪失の手続きを夫がすることとなっています。 (手続きしなくてもバレなきゃラッキーだぜ!とかいう人もいるかもしれませんね。バレても知りませんが。) Q1-2 私は交通費が高い為、収入だけだと余裕で130万以内なんです。 A1-2 よくわかりません。 余裕で130万円未満であれば、健康保険の被扶養者の資格はそのままでOKです。 余裕で130万円以上なら、質問者の夫が被扶養者の資格喪失の手続きをすることとなっています。 12か月の収入が130万円以上なのに被扶養者のままなんてこと、まさかないですよね。(税法の配偶者控除とは判定基準が異なり、1/1から12/31までとは限りません) Q2. それともし、扶養を外れたとします。そして自分で国民年金、健康保険を払うとします。来年7月半ばには60になりますので今度180万までに扶養の対象金額が変わると思うのですが結局自分で払うのは7月までで良いのですか? A2 そうですね。 来年の7月半ばまで国民健康保険に加入し、6月末まで国民年金第一号被保険者ですね。 国民健康保険税は6月分まで納めます。(実際に納める月はそれ以後になるでしょう) 国民年金保険料も6月分まで納めます。 Q3 そして8月からまた扶養に入り直す手続きという物が必要なのですか? A3 7月半ばとありましたが、その7月半ばから健康保険の被扶養者の資格取得の手続きをします。国民年金第三号被保険者の手続きはありません。
会社が源泉徴収票は複写3枚 会社控え、提出用、本人用とあるので あなたの住んでる市区町村に 源泉徴収票を提出するので ご主人とあなたが夫婦であることや それぞれの源泉徴収票が集まってくるので ご主人の源泉徴収票 あなたの源泉徴収票 パート先が2社あれば それぞれの会社から源泉徴収票が提出されますのでそこから住民税やら計算されると思います。 会社から提出された源泉徴収票と照合してるんだと思いますよ。 なのでオーバーしていれば連絡がはいるのではないでしょうか。 手続きが面倒なら 臨時収入も見越して所得を抑えても良いと思います。 自分の職場では ボーナスがあるパートさんは ボーナス分を見越して9月ぐらいから 休んで調整していますよ。 会社がボーナスもらっても休む事を許しているので。
①「主人の年末調整の書類に配偶者の所得金額を書く」は税制上の扶養控除であって社保の扶養は関係ない。 扶養控除等申告書は年収150万円(年間所得95万円)以内、配偶者特別控除も上限額は年収201万円(年間所得133万円)以下までです。 そして、社会保険の場合、交通費を含んだ額が年収になる。 厚生労働省は社会保険について、労働の対償として事業主が労働者に支払う全てのものが対象となると定義しているからです。 あくまで、本人が申告するもので会社には分からないが、保険組合は常に調査はしています。 ②180万の壁は一般的でないので、60歳になる時点で会社に要件を確認すると良い。 https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/income-wall/
> 併せて130万超えているかどうかというのは主人の会社はどうやってわかるのでしょうか? マトモな健康保険組合であれば証明を出させます。 それで分かります。
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