解決済み
「雇用保険に加入していた会社を11ヶ月20日目で退職をしました」のであれば、雇用保険の被保険者期間は11.5ヵ月ある可能性があるので、離職票を確認してください。 「1ヶ月を待たずに7/1〜7/20で退職してしまいました」については、雇用保険の被保険者だったのなら、この期間中の賃金支払基礎日数が11日以上であれば被保険者期間は0.5ヵ月なので、そうであれば前職の被保険者期間を通算すれば12ヵ月になるので、基本手当が受けられます。 なお、同月に辞めた場合は「同月得喪」と呼ぶのは正しいですが、同月得喪でも健康保険の保険料は発生しますし、20歳未満か60歳以上なら厚生年金の保険料も発生します。それ以前に、保険料が発生しようがしまいが、雇用保険の基本手当の受給資格には何ら関係ないです。
初めまして。 同じ月に取得して喪失すると、同月得喪と言って、社会保険料がかかりません。ですので、対象になれるないと思います。
1ヶ月の短期バイトは雇用保険の加入対象外なので、 頑張っても影響ありませんでした。 早く辞めてよかったのです。
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