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復職、有給休暇について 去年、とある病気になりドクターストップで今年の6月頃まで休職してました。 今は復…

復職、有給休暇について 去年、とある病気になりドクターストップで今年の6月頃まで休職してました。 今は復職しましたが有給休暇の付与はないよと言われました。産休育休明けの人にはどのタイミングでも付与されるのに少しおかしく感じてしまいました。 どの会社もそのような感じなんでしょうか。 有給は毎年1月に付与、繰り越しになる制度です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    産休や育休 などと私傷病による病気休業は扱いが法律上 違います。 なので 病気休業による場合は、過去1年間の出勤率が8割を切る場合有給休暇の付与はありません。 よって会社が言っていることが法律上も正しいと思われます。

  • 法律がそうなってるので、 基本的にはどこの会社もそうなってる事が多いね。

  • 産休期間と 私病傷による休職期間では 取り扱いが違いますよ 有給日数の計算では 前者は出勤したものとみなし 後者はそういう取り扱いは有りません

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