産休や育休 などと私傷病による病気休業は扱いが法律上 違います。 なので 病気休業による場合は、過去1年間の出勤率が8割を切る場合有給休暇の付与はありません。 よって会社が言っていることが法律上も正しいと思われます。
産休期間と 私病傷による休職期間では 取り扱いが違いますよ 有給日数の計算では 前者は出勤したものとみなし 後者はそういう取り扱いは有りません
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