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労働契約について 賠償予定の禁止(第16条)について教えてください。 ・労働契約の不履行について違約金を定め…

労働契約について 賠償予定の禁止(第16条)について教えてください。 ・労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。と規定されていますが、例えば、、 労働条件の中に ・顧客情報 会社情報保護 勤務中、退社後のいかなる場合でも顧客情報の漏洩の事実が明らかになった場合、1件の情報漏洩に対して〇〇〇〇円の損害賠償金の支払いをいたします。 と記載されていれば、これは違反行為に当たるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    その書き方だと16条違反で違法行為です。 例えば 「勤務中、退社後のいかなる場合でも顧客情報の漏洩の事実が明らかになった場合、その損害に応じた損害賠償金の支払いを求められることがあることを承知します。」 なら特に違法性はありません。

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