教えて!しごとの先生
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ドラッグストアで働いてる一般従事者です。

ドラッグストアで働いてる一般従事者です。私の店舗では第2、第3類医薬品を販売しています。濫用性のある医薬品をレジに通すと個数制限の確認のポップアップが出てくるのですが、1個しか持ってきていない場合にも毎回登録販売者を呼ばないとダメですか?また、お客様に資格者から説明があることをなんと伝えたらいいでしょうか?詳しい方いましたら、教えて欲しいです(˘•̥-•̥˘)

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回答(4件)

  • 法律で濫用のおそれのある医薬品は確認が必要になりましたが必ずしも登録販売者の確認が必要というわけではありません。 ボップアップ機能があるならそれが出たときに濫用の恐れのある薬となっていて法律で確認しないといけない決まりなので、と断り同じ商品や同じ成分の薬は2.3日以内に買ってないですか?と聞くだけでいい。 買ってないと答えればあとは本当は買っててオーバードーズしようがそれは客の責任。 客からどの成分がその危険があるのかなど詳しく知りたいときは登録販売者を呼び説明してもらう流れになります。 法律は今年の四月から変わったので今まで聞かれなかったとか意味不明に暴れるやつがいるときも登録販売者にパスしてください。 これ問答をしないと法律に引っかかるし監査で指導対象になる。 また、オーバードーズで自殺などになると薬の出どころを調べられこれまた質問してないのがバレるとかなりやばい 普通は店の責任者が教えるべきだし、法律は変わった時点でこの教育がなされてないのはやばい。

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  • 1個しか持ってきていない場合にも>> 企業によって対応の仕方は異なるのかなーと思いますので、上長に聞いたほうがいいかと思います。 法律上は説明・確認を受けていない方には販売ができませんので1個でも呼ぶのではないかと思いますが、、 お客様に資格者から説明がある>> 「濫用性のある医薬品となりますので資格者からの説明がないと販売できかねます。只今資格者をお呼びしますので少々お待ちいただけますか?」 でどうでしょうか?

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    1人が参考になると回答しました

  • そのドラッグストアチェーンによって対応が違います。 お店の社員に確認するしか無いですよ。

  • 上の人に聞いてください。

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