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アルバイトの有給がない場合について教えてください。 アルバイトの有給が発生する条件の一つに、所定労働日に対する出勤率が…

アルバイトの有給がない場合について教えてください。 アルバイトの有給が発生する条件の一つに、所定労働日に対する出勤率が8割以上であることが調べてわかりました。しかし、私の場合、バイトを始めるときにもらった労働契約書?には、「勤務時間は、相談の上決定する」、というような内容が書かれていました。 この場合、有給は発生しませんか? ちなみに、この会社には約2年勤めていますが、一度も有給の話が出てきたことはありません。シフトは、自分の予定を考えて提出しているので、急に休みたい日とかはないです。 でももしもらえるのなら、大学を卒業してバイトを辞める前に、有給を消化させてもらいたいなと考えています。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の回答にされている追加質問について 有休は、採用後0.5年後、1.5年後、2.5年後…と、毎年付与されます。 あなたはちょうど2年ということですから、採用半年後に付与された有休と、採用1年半後に付与された有休の合計が、現在の日数です。 半年後に、採用半年後に付与された有休が2年時効で消えますが、同時に新たな有休が付与されるというわけです。 日数についてはこちらを参照 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

    ll 0111554646 llさん

  • 週の所定労働日数が定まってないなら、年間の出勤実績によって有給付与日数が決まります。 有給と言うのは法で定めた条件を満たした雇用契約者に自動的に付与されます。

    w_m********さん

  • シフト制だとおもうので、 そのシフトが決まってから、欠勤をしてなければ、有給の要件は満たしますよ 有給の話に関しては有給のはあくまで労働者の権利です 基本的には労働者が調べて、申請するのが必要で、 企業にはフルタイムの人以外に有給あるよー、とか使う?とか確認する義務もないです

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    1150563645さん

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