解決済み
アルバイトの有給がない場合について教えてください。 アルバイトの有給が発生する条件の一つに、所定労働日に対する出勤率が8割以上であることが調べてわかりました。しかし、私の場合、バイトを始めるときにもらった労働契約書?には、「勤務時間は、相談の上決定する」、というような内容が書かれていました。 この場合、有給は発生しませんか? ちなみに、この会社には約2年勤めていますが、一度も有給の話が出てきたことはありません。シフトは、自分の予定を考えて提出しているので、急に休みたい日とかはないです。 でももしもらえるのなら、大学を卒業してバイトを辞める前に、有給を消化させてもらいたいなと考えています。 よろしくお願いします。
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他の回答にされている追加質問について 有休は、採用後0.5年後、1.5年後、2.5年後…と、毎年付与されます。 あなたはちょうど2年ということですから、採用半年後に付与された有休と、採用1年半後に付与された有休の合計が、現在の日数です。 半年後に、採用半年後に付与された有休が2年時効で消えますが、同時に新たな有休が付与されるというわけです。 日数についてはこちらを参照 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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