解決済み
基本的な常識をよく知りません。 年俸制や月給制で、かつ裁量労働制で採用されている常勤職員が病欠した場合は、その分給料が引かれるのですか?また、病気がコロナやインフルエンザの場合は出勤停止扱いで給料は出るのですか?
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はい。年俸制であろうと裁量性であろうと、年間の所定労働日数というものがあります。その日数で契約してますので、欠勤で少なくなれば当然その分は減らされます。 病欠が有給休暇であれば減りません。コロナやインフルの休みが有給の特別休暇かどうかは会社の規定によります。
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