回答終了
労働基準法について質問です。 私の働いている場所では 例えば9時14分に会社に着くと9時30分からと 数十分切り捨てで改ざんされます。 これは労働基準法24条違反の対象になりますか?
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9時30分まで自由に過ごせるのであれば労働時間ではないので賃金は発生しません
その14分から30分が会社の指揮管理下にあり労働した場合は賃金が発生します。 通常会社は業務を命じていませんから、指揮管理下にはありません。 早出出勤が命じられたら改ざんとなりますが、そうでなければただ会社に早く着いただけです。改ざんではなく勤務開始時間となるだけです。 当然その間労働の義務はなく、スマホをいじってもコーヒーを飲んでも良い時間となります。
ならないですね。 会社に着いただけでは。
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