解決済み
有給休暇の使用条件にあたって、会社側が可否する決め方についてのご質問です。妻の出産の為、事前に出産予定日に有給休暇の申請をし受理されたのですが、予定日より4日前に陣痛が始まり出産する事となり、結果的に申請した有給休暇以外に2日追加で休む事になりました。 入院中の妻の容態がよくないので、私が妻の介護をする事となり、退院日まで付き添う事となりました。 その間、土日(法定休日)を挟み、以前に有給休暇の申請をし受理された出産予定日に退院する為、受理された分の有給休暇は、そのまま申請通り有給休暇を使用したいと会社に申し出たのですが、その事情を社長に報告すると、明確な理由もなく有給休暇の使用を拒まれました。 その後、会社内で有給休暇の使用について協議する事となり、無事に有給休暇の使用を認められました。 この場合、繁忙期でもなく人手不足でもなく理不尽に拒否され、これは会社の風土の問題だとは思いますが万が一、会社側が時季変更権を行使された場合、現場で働く社員側から見ても今回の条件は時季変更権に該当しないと社員側が会社に指摘しても問題ないでしょうか? また以下の問題点についての世間の皆様のお考えをお聞かせ頂けますと幸いでございます。 ※私の勤めている会社の社員(労働者)が有給休暇の使用を躊躇してしまう要因。 ・様々な選択場面において決断権を持つワンマン社長の感情的で不合理的な否定意見から必ず話が始まる。 ・産休、育休の取得を理由なく拒否される。 ・繁忙期でもなく人手不足でもない平時の月に休暇を取っても毎回文句を垂れる社長の存在。 愚痴を垂れるようで申し訳ないですが、私の会社の特徴は、社長の意思で会社側が不合理な行動を起こす事がよくあり、一般社員が正当性のある意見を申し立てると必ず否定され、傲慢的に人をバカ扱いし論理的なコミニュケーションが取れない企業風土です。
追加ですが、私の勤めている会社の社長の年齢が80代半ばでもあり、認知症の初期症状が見られ、また会社を引き継ぐ後継者がおらず会社の存続も危うい状況です。 私自身が30代前半で汎用的な資格とある業界からは即採用して頂けるスキルと資格を有しており、いつでも転職できるスタンスでおります。 私自身、この会社が特殊な社会倫理感を持っているという面に興味があり、私自身の社会経験として、特殊で貴重な体験だと思いこの会社に残っておりますので、いつでも離脱しようと思えばできますので、その分ご理解頂けますと幸いです。 今回家族が増えた事により、そろそろ潮時だと内省しております。
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時季変更権の行使には、同一の営業日に複数の労働者が一斉に有給休暇を申請した為、事業運営が回らなくなってしまう場合に限られ、平時事業運営に必要な労働者数の手配は事業者にあることから、原則時季変更権の行使は認められない事になります。 又、有給休暇は労働基準法に定められた労働者の当然の権利であり、権利行使に理由は不要な為、事業者は労働者からの有給休暇行使を原則拒むことは出来ません。 経営者の素質から見て常時人材が不足し、又は無労働に対して賃金を支払いたくないと云う考え方があり、又経営者自身が労働基準法を正しく理解していない事、所謂「雇ってやっている」と云う考え方と労働者側の「働かさせて(頂いて)いる」との考え方がある為有給休暇の運用が難しくなっています。 労働者の当然の権利として、有給休暇受理拒絶の合理的理由を問いただし、法令違反と考えられる場合には、「(向学の為)労働基準監督署で確認してみます」で良いでしょう。
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ビックモーター、ニュースで見られていますよね。 そういう会社に勤め続けいていることを再認識して、その中で自分がどのように選択するかをお考え下さい。
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そもそも、年次有給休暇を取得するのに、合理的な理由がいるという認識が違法ですよね。労基法に違反してますよね。 バカな経営者ですね。 違法だと知って、あなたが、どんな行動を取るかです。 労働基準監督署や、労働局に報告して、対処して貰いますか?会社に居づらくなるかも。 次の会社が決まったら転職する。 我慢する。 これくらいしかないかも。。。 腹が立ちますね、バカない経営者だと。 ご健闘をお祈りしてます。 追伸 ご出産おめでとうございます。
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