回答終了
個人タクシーの許可要件の経験10年について詳しく教えてください。 確かプロのドライバーとして10年ということだったと思いますが、これは「タクシー運転手として」でなければなりませんか?例えば代行業や、介護タクシー、路線バス等の経験ではどうですか? あるいは貨物トラックやウーバーイーツの配達員はどうでしょう? またタクシー運転手としての経験というのは最低週何時間くらい働けば経験とみなされるのでしょうか? パートで週10時間とかでも経験になるのでしょうか?
週10時間は極端でしたが、今度転職で都会に引っ越すのですが、定時で帰れるので、夕方6時頃から夜10時くらいまでと、週休2日あるうちの1日をなにか運転系の仕事をして、ついでに個人タクシーの許可要件も満たせたら面白いなと思ったのですが、そう甘いものではありませんか。 ちなみに現職は教習指導員で全免種持ってます。
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個人タクシー事業者です。 naoさんの回答に補足します、トラックなら何でも良い訳ではありません、緑ナンバーの運送会社です。 路線バス観光バスなどバス会社は可です。 タクシー週10時間は認めるか認められないかは、正直言って分かりません、運輸局旅客2課に直接電話で聞いたら良いと思います、私の聞いた限りでは、その質問と同じ疑問について旅客2課に問い合わせした時には、あんまり時間が少ないと認められないかも知れません…と言う回答でした、しかし、その線引きが1週間で何時間の勤務が最低条件だとか言う明確な数字に関しては旅客2課の方も言葉を濁して来ます、明確な回答を避けます、認可に於いて最終的には総合的に判断致します…の一辺倒ですので、誰もその回答に対する明確な回答は出来ないと思います。 なので、一般的なタクシー運転手として雇われ、通常の規定勤務時間の範囲内相当と考えて頂いて良い物と思います。 1週間で10時間かそこらで個人タクシーの認可が下りるなんて、そんな甘い考えの方に個人タクシーはして欲しくないと私は思いますし、同業タクシードライバーなら誰しもそう思うはずです。 個人タクシーになる為に厳しい条件をみなクリアしてなっているのです。
なるほど:1
ありがとう:1
正確にいうと年齢によって変わります。 ①年齢が35歳未満の者 10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。 および10年間無事故無違反であること。 ②年齢が35歳以上40歳未満の者 申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用)が10年以上であること。 ただし一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算。 経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。 ③年齢が40歳以上65歳未満の者 自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用)が10年以上であること。 ただし一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算。申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること となります。 トラックに関しては経歴の半分は認められますが、ちゃんと会社に勤めていて社会保険に加入していなければ認められません。ですからウーバーイーツは無理です。 また、タクシー業務においての経験時間は、特に規定はありませんが、週10時間で雇用するタクシー会社は無いと思います。
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