解決済み
週20時間でアルバイトする場合、扶養内でも雇用保険には入れますか? 20時間以上となっていますが、20時間ぴったりの場合でも対象なのか分からず…事情があり、どうしても雇用保険に入りたいので知恵をお分けください。 お願いします。
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健康保険の被扶養者の範囲は年収130万未満(月収108333円以内)であり、雇用保険の加入要件は(学生でなく)週の所定労働時間が20時間以上(ぴったりを含む)です。 どちらも満たす状況であれば、扶養内で雇用保険に入ることができます。 なお、自分が健康保険の被保険者となってしまう場合は、被扶養者をやめねばなりません。 週20時間以上だと、社会保険に加入しなくてはならないケースがありえますので、先の方の回答を参考に、その点は注意してください。
週20時間の雇用契約でしたら雇用保険は加入となります。 会社によってはその雇用契約の時間だとご自身が社保加入となる可能性もあります。 その場合は扶養から抜けて、社保及び雇用保険加入となります。
社会保険に加入すべき条件が満たされた時は、 扶養云々は関係なく、強制加入です。 週5x4時間、週4×5時間等なら加入対象となります。
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