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社会保険料の改定をした後の、給与から徴収すべき金額について教えてください。

社会保険料の改定をした後の、給与から徴収すべき金額について教えてください。①算定基礎(4-6月給与平均)を7/10までに提出した場合の「9月から新たな保険料に変更」というのは、例えば月末締め翌月5日払いの場合は9月末に締まった10月5日に支払う給与(9月分給与)から今回の算定基礎届に基づく標準報酬月額を考慮して新たに保険料を変更する、という理解で合ってますでしょうか? ②随時改訂の変更の反映は、例えば4月支給分から支給額が2等級以上変動した場合には4・5・6月の平均報酬で判断している→7月に支払う分から変更という認識で正しいでしょうか? ホームページを見たのですが「9月分」というのが支給日なのか、月末締め翌月払いでいう9月締めのことをいうのかよく分かりませんでした。 ご多忙な中、大変恐縮ではございますが何卒宜しくお願い致します

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回答(1件)

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    ①9月分の保険料から適用される場合、その保険料の支払期限は 11月30日なので、貴殿の場合11月5日に支給される給与から 新たな保険料を控除されます。 ② ①と同様に7月分保険料から改訂された場合は、 9月5日に支給される給与から改訂保険料が控除されます。 N月分給与から控除される社会保険料は(N-1)月分のものです。

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