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残業や有給は事業部の上司に承認をる事。 有給はひと月前、残業は1週間前に必ず事業部の上司に申請し承認を得る事。そうで無…

残業や有給は事業部の上司に承認をる事。 有給はひと月前、残業は1週間前に必ず事業部の上司に申請し承認を得る事。そうで無いものは認めない。 上記は会社からの通達。これは法的にどうなのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的には「白に近いグレー」です。 まず「有給はひと月前、残業は1週間前に必ず事業部の上司に申請し承認を得る事。そうで無いものは認めない。」 これそのもの自体はなんの問題もありません。 有給休暇に関してはいくらそう書いても無意味(無効)だし、残業に関しては会社ルールとして全然適応できるから、です。 ただ首が締まるのは会社の方です。 「有給」に関してはアホでも論破できるレベルの勝手規制ですので、これに従うような無知低レベルの労働者まずいませんし、 「残業」の方は、仮に会社が命令で残業をさせたてくても1週間前にには伝えなくてはならない、もし仕事が急に忙しくなっても「残業が規則によって不可もう」 など、 会社にとってデメリットしかない規則です。

  • 残業の申請については当然ですし、違法性はないです。 有給休暇については、そもそも「申請」の必要がないので、1ヶ月前に申請云々という会社の規定に効力がないだけであり、やはり違法ではないです。(違法という回答は誤りです。) 有給休暇は、本人が会社に「請求」すれば事足りるので、会社の承認は不要です。つまり、前日までに有給休暇を会社に請求してその通りに休めばいいだけです。会社は拒否できません。(労働基準法第39条第5項)

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  • 法的には有給の方は違法ですが、 会社にも時季変更権というものはあるので、全てが違法とも言えないです 例えば、その日に有給が集中すると仕事が立ち行かないこともあるので、その調整のために、時季変更を行使したったって話なら問題はないです

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  • 有休は労働時間社が自由に使う権利ですので、そのような制約は無効です。 ただ、無効なだけですから、実際にそれ以降に休んだことで欠勤にされない限りなんの指導も受けられません。 時間外は有効ですが、仕事を終了して単純に帰ればよいです。 いずれにしろ、おかしな制度ですが、それを労基に訴えても解決とはなりません。 皆で集い会社に不当を訴えるか、 不満なのでその会社を去るかいずれかです。 どのみち会社に余裕があるわけではなさそうですので(時間外規制はサービス残業を強いる気満々)、あなたの得になる行動をとりましょう。

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