解決済み
会社で労働組合の中執をしている者です。 1ヶ月単位の変形労働制での所定休日についての質問です。 上記の所定休日に仕事をした場合、全て時間外労働になるのでしょうか?または変形労働制でも、通常と同じように週の労働時間が40時間までなら所定労働時間となるのでしょうか? もし可能であれば判例のご紹介もしていただけるとありがたいです。 よろしくお願い致します。
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