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会社で労働組合の中執をしている者です。 1ヶ月単位の変形労働制での所定休日についての質問です。 上記の所定休日に仕事…

会社で労働組合の中執をしている者です。 1ヶ月単位の変形労働制での所定休日についての質問です。 上記の所定休日に仕事をした場合、全て時間外労働になるのでしょうか?または変形労働制でも、通常と同じように週の労働時間が40時間までなら所定労働時間となるのでしょうか? もし可能であれば判例のご紹介もしていただけるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

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    1カ月単位の変形労働時間制であっても、週休制は別個独立して適用されます。所定休日のうち法定休日であれば、休日割増賃金が適用されます。 それ以外の所定休日を法定外休日といいますが、その週の所定労働時間(法定労働時間の40時間が長ければ40時間)を超過したところから、時間外労働です。超過しない範囲までが所定内か、所定外かは、変形総枠との比較が控えてますので、何とも言えません。 こういったことは、厚労省サイト「変形労働時間制」で検索すれば載っています。

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