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「高年齢者雇用促進法」が改正され、「70歳までの就業機会確保」が企業の努力義務になった。これは定年60歳になったら、毎年…

「高年齢者雇用促進法」が改正され、「70歳までの就業機会確保」が企業の努力義務になった。これは定年60歳になったら、毎年会社と交渉して、働くかどうか決めるということでしょうか?会社としては辞めてほしいとも言えるのでしょうか? ご存知の方教えてください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「努力義務」ということで、ご理解なさっている通りで良いと思います。 労働者としては、定年60歳になったら、毎年会社と交渉して、働くかどうか決めると考えれば良いと思います。 会社としては、65歳までは辞めてほしいと言えません。65~70歳は辞めてほしいと言えますが、努力して雇う義務があるということで良いと思います。 年金支給開始年齢が、そろそろ65歳化するので、合理的な労働法制なのですが、世の中はそう単純ではないことも、ご想像の通りです。「高年齢者雇用促進法」の改正は、今後も続くと思います。

  • >これは定年60歳になったら、毎年会社と交渉して、働くかどうか決めるということでしょうか? 交渉してというよりは、「労働者が納得するなら」になります。 要は条件の確認・すり合わせなので「交渉」には違いありませんが、会社側はNOとは言えませんので、その点が違います。 ただし条件を出すのは会社なので、Yesとは言いたくないような条件を出す可能性もあります。 「辞めて欲しい」は言えない代わりに、「続けたいと言わせない」という手法ですね。

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  • 原則として労働者が働きたいと希望すれば、70歳まで雇用し続けなければいけないということです。 ただし、定年後に提示された再雇用の労働内容に労働者が納得しないのであれば、無理に労働内容を変更してまで雇用を継続する必要はありません。

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