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高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保措置を講ずることを事業者に義務付けており、企業は、①定年の廃止や年齢の引上げ、…

高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保措置を講ずることを事業者に義務付けており、企業は、①定年の廃止や年齢の引上げ、または②継続雇用制度の導入をしなくてはならないと定めていますが、例えば会社側は60歳になる社員に対し週1日勤務で月収5万円で雇用すると提示し、社員は食い下がるも会社方針は変わらずその会社を退社した(退社を余儀なくされた)としても、その会社は継続雇用制度を導入していると認められるのでしょうか。もしそれで認められるとしたら、高年齢者雇用安定法は、経営者の都合の良いように骨抜きにされていると言えるのではないでしょうか。

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43閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これについては判例があり、確か週2の提示をした事業者に義務を果たしたと言えないとして賠償させられています。

    ありがとう:1

  • 同法第9条を守らなくても罰則はないので、これは民事訴訟を想定した条文です。実際に訴訟を起こす人は稀なので、骨抜きというかザル法です。

    ありがとう:1

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