解決済み
高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保措置を講ずることを事業者に義務付けており、企業は、①定年の廃止や年齢の引上げ、または②継続雇用制度の導入をしなくてはならないと定めていますが、例えば会社側は60歳になる社員に対し週1日勤務で月収5万円で雇用すると提示し、社員は食い下がるも会社方針は変わらずその会社を退社した(退社を余儀なくされた)としても、その会社は継続雇用制度を導入していると認められるのでしょうか。もしそれで認められるとしたら、高年齢者雇用安定法は、経営者の都合の良いように骨抜きにされていると言えるのではないでしょうか。
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