解決済み
「産後パパ育休」と「パパママ育休プラス」の併用と、育児休業手当金の給付率について、ご存知の方教えてください。 【状況】 夫:会社員、妻:地方公務員 の夫婦です。先日、2023年7月に妻が子供を出産し、現在は産後休暇中です。 妻は育休を2023/8/31からスタートさせる予定で、公務員のため最大3年を申請できるようで、一旦の申請を2025/3/31としてするようです。 夫である私は、産後パパ育休を8/20頃から1週間程度取得予定で、その後の育休取得予定はありません。 【ご質問】 このとき、妻が8/31から開始する育休は、パパママ育休プラスの条件に該当し、子供が1歳2ヶ月となる、2024/9までは育児休業手当金が出る(180日間は67%、残り期間は50%)という認識ですが、認識合っておりますでしょうか? また、公務員と会社員では異なる制度との認識のため、申請に際して留意点などあれば、合わせて教えていただければ幸いです。
パパ・ママ育休プラスの対象及び特例 (法第9条の2、法第9条の2第1項による読み替え後の法第5条第1項、 第3項及び第4項並びに法第9条第1項関係) を確認すると、下記の記載となっています。 ○ 特例の対象となるためには、配偶者(※1)が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業(※2)をしていることが要件となります。 ただし、以下の育児休業については特例の対象となりません。 ① 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合。 ② 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前で ある場合。 1 「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の 事情にある者を含みます。 ※2 「育児休業」には、育児・介護休業法の規定に基づく育児休業のみなら ず、公務員が国家公務員の育児休業等に関する法律等の規定に基づき取得する育児休業を含みます。 ここで、今回、配偶者=夫、本人=妻と読み替えると、今回の条件に当てはまるのかと考えますが、いかがでしょうか。
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「このとき、妻が8/31から開始する育休は、パパママ育休プラスの条件に該当し、子供が1歳2ヶ月となる、2024/9までは育児休業手当金が出る(180日間は67%、残り期間は50%)という認識ですが、認識合っておりますでしょうか?」 公務員についてはあまり詳しくないのですが、地方公務員共済組合法をざっと見ると、雇用保険法の育児休業給付と同様に、育児介護休業法に基づく育児休業について育児休業手当が支給されるようです。 その認識に基づいて回答します。 質問は奥さんの育児休業に対して、パパ・ママ育休プラスの規定が適用されて、1歳2か月までが育児介護休業法上の育児休業とみなされて、育児休業手当が支給されるかという事でしょうか。 それは無理と思います。育児介護休業法9条の6第1項に 「当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業及び次条第一項に規定する出生時育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日」 を育児休業期間終了日とするように9条1項を読み替える規定があります。 つまり自分が生んだ子の場合は、1歳に達するまでの日数から産後休を取った日数を引いた日数が限度になりますから、1歳以降は該当しません。
妊産婦は1歳の誕生日の前日まで 配偶者が1歳2か月までの期間で最大1年です 「パパママ育休プラス」を使っても女性の育休期間は変わりません また、男性が「産後パパ育休」を使った場合でも 妊産婦の産前産後育休制度と違い(健保の制度です) 男性の「産後パパ育休」は、従来の育休と同じ制度ですから(雇用保険) 出産時に「産後パパ育休」を所得した場合 その時点から1年なので、1歳の誕生日の前日までです 1歳2ヶ月迄にはなりません 「産後パパ育休」は、従来の育休の2分割迄可能から 「産後パパ育休」で2分割、その後の従来の育休で2分割の 合計4分割出来る様にしたことで、柔軟に育児の交代を可能にした制度です
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