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1単身赴任中のサラリーマンが週末家族と一緒にすごしたあと、月曜日からの出勤に備えて、日曜日の午後、単身赴任先のマンションにもどる途中、交通事故に遭ってケガをしたり、ときには亡くなってしまった場合。2 共働きの女性が会社からの自宅に帰る途中、夕食のための買い物をするために途中、通常の帰宅経路とは反対方向にあるスーパー・マーケットに向かって歩いていたときに、交通事故に遭って死亡した場合。 3 会社員である男性が通勤のために最寄り駅に向かう途中、カルト教団のメンバーにより、別の人物と間違われて有毒ガスを吹き掛けられて死亡した場合。 4 労働者が会社における社員研修に参加したあと、会社近くの居酒屋で開かれた懇親会に参加したあと、そこから自宅に自転車で帰る途中、転倒してけがをした場合。 このような通勤に関連して傷病を負った場合あるいは死亡したとき、労災として認められるのはどれですか?
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基本的に労災として認められるのは出勤途中の 事故などの場合のみです。 退社後は自由時間なので原則認められません。 これらの例だと3のみになります。
ハッキリと言えるのは3だけですね。あとはまず無理でしょう。
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