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夜勤明けの有給について 本来は夜勤明けの有給取得は違法ですが 「本人の意思による有給取得」→「会社受理」では 会社…

夜勤明けの有給について 本来は夜勤明けの有給取得は違法ですが 「本人の意思による有給取得」→「会社受理」では 会社側には違法性はないのでしょうか。また夜勤明け「しんどいので休み」→「有給を取らない場合は欠勤」です。 ※労基違反ではありませんが この会社では特例の夜勤明けは特別休暇みたいな 制度がなく労基に沿って 夜勤(20:0~明朝5:00)→通常勤務(9:00~18:00) 常習的でないので安全義務違法ともならないとの事です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    要するに夜勤明けに通常勤務の日勤をさせられるのが辛いので 日勤を有給でカバーできないかって事ですか? であれば出来ません。 日勤を休むなら欠勤ですね。

  • 夜勤と言っても、20時入り翌朝5時あがりの8時間勤務でしょうか。 そうすると、半日年休、時間単位年休といったものがないのでしたら、5時まで勤務しないことには、早退の類になります。1日有給をとる場合は、20時から8時間まるまるお休みを意味します。 夜勤あけ有給と言ってもい、翌朝5時まで勤めあげれば、それ以降、年次有給休暇をとる余地はありません。もうすこし、どの時間帯の年次有給休暇の質問か、明確にお願いします。 それとも、翌朝5時明けて引き続き日勤命令ですと、時間外労働ですので、年次有給休暇でなく、正当理由(健康)で受けられないですむ話です。

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