解決済み
夜勤明けの有給について 本来は夜勤明けの有給取得は違法ですが 「本人の意思による有給取得」→「会社受理」では 会社側には違法性はないのでしょうか。また夜勤明け「しんどいので休み」→「有給を取らない場合は欠勤」です。 ※労基違反ではありませんが この会社では特例の夜勤明けは特別休暇みたいな 制度がなく労基に沿って 夜勤(20:0~明朝5:00)→通常勤務(9:00~18:00) 常習的でないので安全義務違法ともならないとの事です。
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要するに夜勤明けに通常勤務の日勤をさせられるのが辛いので 日勤を有給でカバーできないかって事ですか? であれば出来ません。 日勤を休むなら欠勤ですね。
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