解決済み
企業年金とは、会社が特別な金庫に積み立てて一括管理しているものではなく、外部の専門機関に各人の掛け金分をそのつど預け入れ、それが退職の際に本人宛てに還ってくる仕組みです。 https://www.pfa.or.jp/nenkin/nenkin_tsusan/nenkin_tsuusan01.html したがって、病院が「脱退一時金の振り込みの日に合わせて退職金を振り込む事務を行う」つもりがない限り、別日にそれぞれが振り込まれることになります。 なぜそうなってしまうかというと、「企業年金の脱退一時金を、さも自前の退職金のように説明するから」です。 掛け金を外部委託先に預けていることでは“自前”には違いないものの、制度が根本から異なる方式を併用している限り、両方を「自前の退職金」と思わせる説明に留めたら、誰だって質問者さんと同じく「どうして振り込みは違う日に?」との疑問が湧いて当然です。 でも、根本から同時振り込みは望めない両者なのです。よろしく了承くださいますよう…
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