試用期間中の解雇は、正社員の解雇の次にハードルが高いです。 (正社員の解雇>試用期間中の解雇>契約社員の解雇>契約期間満了による雇止め≒試用期間満了による解雇>派遣切り)。 よって、少なくとも試用期間満了まで待った方がいいです。 私の持っている判例集によると、試用期間中の解雇が認められるためには下記が当てはまります。 ・履歴書や職務経歴書に虚偽の内容が含まれていた(ただし、雇用契約が「学歴・職歴不問」であれば、これを理由とする解雇は不当になることが多い(マルヤタクシー解雇事件)) ・重大な前科があり、それを秘匿にしていた(軽微な犯罪であれば、警察官や弁護士等でない限りは不当な解雇となり得る。) ・試用期間中に犯罪をした(有限会社X設計事件) ・企業が指導したにもかかわらず改善の余地が見受けれらない(ただし、上司等が指導していることが前提(EC委員会(駐日代表部)事件)) ・複数に亘る無断欠席をした(1回程度であれば合法となり得る(大日本印刷事件)) 等に限られます。 もっとも本件では、複数回無断欠席や無断遅刻をしているため、試用期間中であっても解雇は有効となり得ます。 ただ、必ずしも有効となるわけではないため、例えば残りの試用期間が1か月とかであれば、1か月後に試用期間満了で解雇とした方が無難です。 一方、あと4,5カ月も試用期間があるようであれば、弁護士などと相談した後に、いつ解雇するかを決めると良いでしょう。
ID非公開さん 試用期間中の労働者の地位は正規正社員 と比べて非常に弱い立場であり、質問者 様のようなご質問がある試用期間中の 労働者を即日解雇しても(雇い入れから 14日過ぎた場合は解雇予告手当が必要)、 何らの影響がないのが実態です。 下記回答者の中に不当解雇とおっしゃている 方もおりますが、試用期間中の労働者が労働 審判や民事訴訟及び地位保全訴訟で勝訴した 判例はほぼないのが実態だからです。 尚、下記回答者の中で間違っていますが、契約 社員でも長期に渡って反復更新が行われている 場合は裁判所は「次回も更新の機会があるだろう」 という認識で労働者は考えているということから 労働者の地位を認めた判例もあります。 ですから契約社員とか試用期間中の労働者という 一概の地位では不当解雇にはなりえないのが実態 です。
下手に解雇や試用期間中でやると後々こじれますので、先に一度労働基準監督署に相談してから対応した方が利巧という物です。 そこで出来る事、出来ない事の線引きを明白にして置けば、後の対応はおお間違えには成りません。 解雇はハードルが高いですが、出来ないわけでは無いのですが、一般に行われている解雇のほとんどが違法な解雇で、不当解雇となり多額のお金を取られます。 私も労働審判と言う裁判をしましたが、会社側は法律なんて知らない、どう言う法律が有るかなんて知るわけないで、最後は悔し涙で社長等が泣いていましたが、法律を知りませんはそもそも通らないのです。 この場合は労働基準監督署が役所ですし、社会勉強のつもりで行かれるのがベストと、思いますよ。 世間一般に言われている労基と現実の労基は大きく違いますよ。 簡単に言うと労働者と会社との間に入るお巡りさん役です。
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