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パート勤務者です。私の職場は出勤日を自由に決めることができます。週に2日の場合や4日の場合、勤務時間も4時間や8時間など…

パート勤務者です。私の職場は出勤日を自由に決めることができます。週に2日の場合や4日の場合、勤務時間も4時間や8時間など、前もって私の希望を聞いた勤務計画をたててくれます。要は休みたいときに自由に休みを決められる環境です。 こんな状況でも有給休暇は貰えるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当然貰えますよ。 対象期間内に何日働いたか、の実績で以て付与日数は決まります。なのでちゃんと、働いたのが年間で何日~何日なら付与は何日、って言う厚労省が作った表が有るんですよ。なので毎月決まった日数で無くても全然大丈夫です。 例えば、前回の付与日から今回の付与日までの1年間に働いた総日数が121~168日の場合ですと、貴方が勤務開始2.5年目なら6日が、3.5年目なら8日が付与される、って事がその表には書いて有ります。 その辺、東大出の秀才が作ってるシステムですから、落ち度はないって安心して良いと思いますよ。 そして有休取得の際の時間数ですが、これに付いては法(労働基準法39条)には規定はないので、貴社の社内規定に拠ります。 多いのは、年間の総勤務時間を総出勤日数で割って、1日当たりの平均勤務時間を算出してそれを充てる方法とか、付与日の直近3ヶ月のみで同じ事をするような規定です。 一度、貴社のそれをお確かめになれば良いと思います。社内規則集を見てもいいし、管理者に訊いてもいいでしょうね。

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