解決済み
労働基準法第34条 パートの休憩時間に関する事です 飲食店です 無料まかない付きです 食事時間も給料を発生させています 通し勤務の場合は2回食事が提供されます通しではない場合は6時間は超えません 通しでの勤務は稀です 通しではない者が拒否した場合はそのまま働いてもらっています 通しの者が拒否した事はありません 給与が発生しているせいか、休憩のみを取っても良いかや外出・外食して良いか質問された事すらありません 食事中に電話等の業務は発生していません 給料発生しているのでタイムカード上は休憩なしです 食事時間は時間は全くカウントしていません。常識的に考えて2回の食事時間が45分以下というのは考えにくいという感じです 休憩取ったかどうかを証明できるものは胃袋のみです 違法性がある場合は指摘してください
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労働基準法では休憩時間は自由に過ごさせなければなりません。 外出制限等もなく自由な時間であれば給与を発生させても休憩ですね。 違法性はないと思われます。 慣習として無給の休憩時間を設けてもタイムカードに記録を残さない会社は多いことからタイムカードも問題ないでしょう。
なるほど:1
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