解決済み
柔道整復師が登録販売者資格を取った際に出来る事とはなんでしょうか??今年で二年目の柔道整復師(接骨院勤務)です。 薬事法の改正によって医薬品の登録販売者の資格が出来ました。 最初はこの資格があれば接骨院内で、 湿布の販売ができると思っていましたが違うようですね?? 自分なりに疑問点をまとめてみました。 1、登録販売者が医薬品の販売ができるのは認められた店舗のみ →認められた店舗とは?また接骨院を店舗としてできるのか? 2、接骨院を店舗として認められず、 それでも販売したいのであれば接骨院と薬局を併設すればよいのか? 3、登録販売者の資格があれば薬局(認められた店舗)は開けるのか? また何処へ申請するものなのか? 4、その際、料金はかかるのか?(テナント料などは除く) もし上記に間違えている点がありましたらご指導お願い致します。 資格が出来たばかりという事もあり、 サイトごと見解が違っていて非常に困ってます。 もしこの資格が有効に活用できるのであれば、 一年薬局に勤めようと思っています。 よろしくお願いします☆
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登録販売者は薬局は開業できません。(薬剤師がいれば別ですが) 薬局は薬剤師が調剤業務を行うところです。 登録販売者が開業できるとすれば店舗販売業という形になります。 2類・3類の医薬品の販売が可能になります。 都道府県知事の許可を受ければ開業することは可能です。 接骨院で医薬品を販売する場合は、接骨院と医薬品の店舗部分が 構造上独立していれば問題はないと思われます。 接骨院用の出入り口と医薬品販売店舗の出入り口を別にするとかですかね。
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マズ、登録販売の資格を取得後、登録をする必要があります。 その上で、配置販売(置き薬)か店舗販売をするか選ぶ形になります。 ①都道府県により扱いが異なりますので、所轄保健所次第です。整骨院と薬店の併店舗は基本可能です。 ②これも①に同じ ③店舗は開けます。不確かで申し訳ありませんが、保健所と警察?に登録しなければいけません ④無料のはずです 私も情報が不確かです。いずれ資格者が増え制度が統一されるでしょう。
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