解決済み
某介護施設(特養)で働いています。 夜勤が16時〜翌朝9時半までの16時間夜勤で、休憩が本来1時間半のところ、人手不足で1時間しか取れていません(30分は時間外扱い)。それで、日によっては、さらに9:30〜からお昼の12時迄、2時間半の残業の日もあります(一応、時間外の手当は付く)。 ただでさえ、16時間夜勤で1時間しか休憩がなく、さらに休憩なしで2時間半の残業とか、労働基準法などに引っかからないのでしょうか? (正直、身体がしんどいため、8時間夜勤の施設に転職しようか、など考えてしまいます。)
夜勤の休憩が21時〜22時の1時間のみで、その後は休憩が一切ないです。12時まで残業となると、14時間は休憩なしとなりますが、これも問題ないのでしょうか?
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1人夜勤の施設だと「16時間労働の2時間休憩」になっていても18時間休憩なしなんて普通にありますから、休憩が取れてる分マシだと思います。 8時間夜勤は一見すると楽に見えますが、明け番が休日扱いになるので夜勤が多くなればそれだけ休みが少なくなりますし、16時間夜勤の施設に比べて夜勤日数が多いのでキツいと思いますよ。 例えば、22〜翌日7時の夜勤で7時に帰ったらその日が休み扱いなので、翌日は日勤も可能なので、帰って寝たら夕方で翌日はまた仕事という流れです。 8回夜勤すると、まともな休みは月に1〜2日です。 16時間夜勤だと明け番は出勤扱いなので翌日が公休になるので、明け番の日は寝て翌日に遊びに行ったりできる分、プライベートは充実します。
36協定があり割増賃金を払っていたら必ずしも違法ではありません! 不満なら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
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