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退職時の社会保険料についてです。 私は6月30日付で退職しました。 給料は月末締めの翌月15日支給です。 今月は1…

退職時の社会保険料についてです。 私は6月30日付で退職しました。 給料は月末締めの翌月15日支給です。 今月は15日が土曜日なので支給が14日になります。給料明細を見たところ、健康保険料・厚生年金料が2倍引かれていました。 疑問に思い調べて見たところ、月末締め当月25日払いの時は月末退職すると2倍引かれるが、月末締め翌月15日の場合は1ヶ月分のみという記事を見ました。 私は月末退職ではありますが、月末締めの翌月15日払いなので2倍引かれる事に疑問があり腑に落ちないです。 詳しい方にお答えいただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    主様が最初に給与をもらった分から保険料控除されていますか? されていなければ保険料控除は翌々月となっているのかもしれないので確認されて下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • その会社の扱いに特に問題はないですね。許されている範囲です。

  • > 月末締め当月25日払いの時は月末退職すると2倍引かれるが、月末締め翌月15日の場合は1ヶ月分のみという記事を見ました。 後半は正しくありません。支給日に関係なく、退職日を末日にすれば、社会保険料は2倍です。 社会保険料は、退職月(資格喪失月)分発生しませんが、ただ末日退職だけは資格喪失月が翌月となるので、退職月の社会保険料が発生し、前月と退職月分2カ月徴収となるからです。

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