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制御盤・分電盤の製作をしている個人事業主です。客先から指定された分電盤を見積りを作成したところ、税込600万円ほどになりました。制御盤などを自分の倉庫で作成する際も建設業許可は必要なのでしょうか? それとも盤製作は建設業許可の範囲外でしょうか?
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建設業法第2条第二項に於いて、「この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」と定義されている事から、設問に於ける制御盤・分電盤の製作を行っている者は製造業に分類され、建設業の許可は不要となります。 その製造された制御盤等を使用して設置工事等を行う電気工事業にあっては、請負金額に因り建設業の適用を受ける場合があります。
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