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中小企業緊急雇用安定助成金のペナルティについて教えて下さい。 勤務先でも半年前から教育訓練を行っていますが担当者(工場…

中小企業緊急雇用安定助成金のペナルティについて教えて下さい。 勤務先でも半年前から教育訓練を行っていますが担当者(工場長)が不正を行っているのでは?と不安になっています。 1教育訓練日に数時間抜けて仕事させたり残業をさせる。 2教育訓練導入時には給与カットは無しで同意させたが支払い時は四割カットになっていた。 1については完全にアウトだと思いますが・・・ 2については休業で給与の六割貰えているので教育訓練分が丸々会社の物になっています。 不正の証拠は手元に残しています。 この場合は労働基準監督署に言えばよいですか?査察は直ぐに入りますか? 中小企業緊急雇用安定助成金のペナルティはどんな物なんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    不正受給の連絡をしたほうが良いです。連絡は都道府県の労働局かハローワーク(公共職業安定所)にします。すぐに職員がくると思います。職員は帳面ほか書類を調べますが、従業員の聞き取り調査もすると思います。 ■不正受給のペナルティーについて 不正受給であることが判明した場合、不正に係る助成金については不支給又は支給の取り消しをされるるとともに、既に助成金を支払った場合は、助成金の返還義務となります。 また、この場合、不支給とした日又は支給を取り消した日以後3年間は、雇用保険料を財源としたすべての助成金が支給されません。 さらに詐欺、脅迫、贈賄等刑法に触れる行為があった場合、刑事告発をされることがあります。

    なるほど:1

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