法律論 として 回答すると この間保険に加入しないという選択肢は そもそもありません。 国民皆保険制度 なので、 日本に住民票がある場合、社保や 共済、後期高齢者などの 保険制度に加入していない人は すべて 国民健康保険の被保険者 である という法律になっています。 だから 加入は勝手にしているのですね。 でも、実際に保険証がもらえるのは 加入手続きをしてからです そして 手続きは14日以内にしないとならない となっています だから たとえば1年後に加入手続きをしても 加入は1年前にしているから 保険料は1年前から徴収される そういう 法律になっています ということで 法律としては お考えのはだめです ただ、現実には 一週間程度だと 加入手続きに必要な書類が まだとどいておらず 加入手続きが 空白期間にできないことが あり 事後になったら 単に 加入と脱退を同時にする手続き となるので、それはスルーするのが 普通だったりします
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