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夫の社会保険の扶養について。 夫の会社から 月収が2カ月連続で108,334円以上となった場合、原則、年収が基準額を…

夫の社会保険の扶養について。 夫の会社から 月収が2カ月連続で108,334円以上となった場合、原則、年収が基準額を超過するとみなして加入資格削除対象となります。単月のみの場合は、年収超過とみなしません。 と言われています。 月の給与としては2ヶ月連続で108,334円以上にはなっていてせんが、もらえると思っていなかったボーナスが入金され。 3月と4月の支給額が108,334円以上になってしまいました。 → 3月 給与39,600円 ボーナス50,000円 4月 給与129,600円 この場合も加入資格削除になり得ますか? 本日、保険会社に電話しようと思いますが。外れるかもとビクビクしています。

補足

3月の給与は93,600円の間違いです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    保険会社ではなく、健康保険組合ですね。 質問文の範囲では、一般的にはそこまで気にすることはありません。 基本的に一時金は保険の収入要件の収入に含みません。つまり、毎期支払われるわけではない賞与は通常対象外です。 また、賞与が毎期支払われる場合でも、賞与額を12等分して月額に加算するのが通常です。 ただ、4月がボーナス別としても多いので、5月以降の支払状況にもよるかと思います。

  • > 3月 給与39,600円 ボーナス50,000円 9万円弱だから超えてないと思うのですが? あと、ボーナスなどの臨時収入は加味しないという保険組合もあります。

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    なるほど:1

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