解決済み
パートの有給休暇について教えてください。 週32時間以上勤務のパートには有給休暇を与える、と業務規則にあります。週3日午前のみ(週12時間)パートで10年勤務したのちに週32時間パートに増やしたところ、週32時間になった半年後より7日間与えると言われました。 週3半日の頃には有給はありませんでした。 週12時間労働でも有給をもらう権利はあったと思いますし、このたび週32時間になった際の計算も勤務年数10年で有給が発生すると思うのですがどうなのでしょうか。 中小企業では致し方ない部分もありますか? よろしくお願いします。
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労基法上、短時間労働者の 有給休暇の付与日数は、一日や週の勤務時間ではなく、 単に週の勤務日数(あるいは年間勤務日数)です。 なので、その会社の判断は違法です。 週3勤務なら、最低限、 採用後半年で5日 その一年後には6日付与されなければなりません。 採用後6年半後には11日付与。 時効は2年です。 10年勤務なら22日は保有していることになりますが、数年前から年間に10日以上付与される人は5日間の取得義務が課せられたため、週3勤務は最大17日間は保有していないといけません。ただし、会社が有給休暇を正規に付与せず、また、5日間の取得義務を果たしていないので、丸々22日は請求できると思います。法を守ってこなかったのは会社ですから、時効以前の分も請求しても良いかも知れません。 労働基準法第39条で検索し印刷して、資料を添えて、会社に目一杯請求してみましょう。 納得行かなければ労働基準監督署に申し出ると申し出ましょう。労基署が会社に是正指示をしてくれます。是正報告が成されないと罰金その他の罰則があります。
有給は、次の3つの条件を満たせば、無差別に、法的に従業員に付与されます。 ・週の所定労働日数が1日以上である(週以外の期間によって日数が定められている場合は、年間48日以上) ・有給付与日前1年(採用直後の場合は、有給付与日前6ヶ月)の出勤率が80%以上である ・採用されてから6ヶ月経っている 無差別に、です。パート・社員など従業員の身分や、会社の規模等は、有給付与の条件とは全く関係ありません。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
> 週12時間労働でも有給をもらう権利はあったと思いますし ご認識の通りです。 全労働日の8割以上出勤したのなら法律上当然に発生しているので、会社に有給休暇を請求してその通りに休めばよかったのです。 > このたび週32時間になった際の計算も勤務年数10年で有給が発生すると思うのですがどうなのでしょうか。 20日発生します。 有給休暇は、発生日の前日時点における労働条件(週の所定労働日数と所定労働時間)に基づき発生するからです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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