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<派遣社員の契約期間内の退職について> 「週5回、長期希望」とのことで派遣さんが会社に入ってきました。(契約は2か…

<派遣社員の契約期間内の退職について> 「週5回、長期希望」とのことで派遣さんが会社に入ってきました。(契約は2か月更新)入社の前に7月の勤務日を確認し、「全て出勤可能」ということで本人の承諾を得ました。 月曜から仕事を始めたのですが、金曜に派遣会社から連絡が入り「御社に入る前から受けていた正社員の仕事で内定をもらえたとのことで、最終出勤は2週間後になります。」とのこと。 契約書には「契約期間内で当社側が解約した場合、残りの期間の賃金相当を保証しなくてはならない」、一方「派遣社員は辞める理由を派遣先に伝えること」と書かれていました。 当社が契約期間内で打ち切った場合には、賃金の保証が必要になるにも関わらず、派遣スタッフ側は、既に受けていた会社の内定を待っていたことを申告せず、さらには7月の勤務日も全て出勤可能と回答があっただけで、他で合格した場合に辞める可能性があることについて一言も申告がありませんでした。 この方を採用したことで、いったん採用を中止していたため2週間後までに補填をすることは不可能な状況になってしまいました。 派遣さんというのは、こんなにも勝手な働き方をして許されるものなのでしょうか。 契約書に上記のような記載がある限り、当社は泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    派遣社員のクレームですから派遣会社に言いましょう。 一定数こういう非常識な人はいます。 会社として派遣会社との契約は契約期間、時間は派遣社員を雇用して働いてもらうのが条件です。 御社が仕事を与えないならともかく、最低でも7月は全て働けると申し出ていたならその人か他の人が穴埋めするのが通常です。 それができなければ契約不履行となり、損害賠償案件になります。 御社の顧問弁護士に相談して法的に話を進めた方が良いですね。

    2人が参考になると回答しました

  • 貴社の契約先はあくまでも派遣会社であり、派遣スタッフを特定することはできません。契約期間内に今の派遣スタッフが辞めたなら、代わりの派遣スタッフをよこせと派遣会社に要求できます。派遣会社の正社員なり営業担当なり誰でもいいから働いてもらいましょう。それが為されなければ派遣契約に基づき派遣会社に損害賠償を請求できます。

    3人が参考になると回答しました

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