教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

労働基準法について詳しい方にお尋ねしたく知恵袋で投稿しました。

労働基準法について詳しい方にお尋ねしたく知恵袋で投稿しました。職場で労働基準監督署より注意が入ったのか始業時すぐ&終業間際の休憩(食事)は労働基準法に抵触するため万が一イレギュラーなどで退勤ギリギリに食事休憩を1時間取る場合その分1時間残業をしなければならないと上司より言われました。 もちろん普通の勤務時に上記のような休憩を取ることは好ましくないのは承知しておりますが、イレギュラーがあったときは好きで休憩を後倒しにしてるわけではないのでその分残業として職場にいなければいけないのはどうなのかと疑問に思ってます。 文での説明が難しいのですが、例えば9:00〜18:00の勤務で本来は大体15〜16:00に休憩に行くはずだった。ただ、急な来客があり17〜18:00の終業ぎりぎりに食事休憩を取ることになり、そのまま退勤することは労働基準法に抵触する(問題)ため18〜19:00まで休憩分の1時間を残業として計上し退勤は19:00になるというものです。 好きで後に休憩を取ってるわけでもない(不可抗力)なのにその分プラスで残業代はもらえるものの会社に居続けなければならないのもどうなのでしょうか?腑に落ちないのです。 そのため休憩が後倒しになったりする時はもう上司に報告せず休憩なしで定時で帰ったりしています。 詳しい方にご教示いただければとても幸いです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律で、休憩時間は労働と労働の合間に取らせなければならないと決まっているため、始業直後や終業前に休憩を与えることは違法となるからです。なので会社としては、絶対に休憩前と休憩後には労働の時間を取らなければなりません。 これは法ですので、好きで取ってないどうとかは関係ないです。その会社の業務の都合上、どうしてもそうせざるをえない事情があり、その事情が気に入らないのであれば転職するしかないです。 最初の回答者の、始業後30分や終業前30分で帰る等は労働と労働の合間に休憩を取らせていないので違法です。

  • 休憩時間と言うのは労働者の自由な時間ですので もし残業してまで休憩取りたくないと思うなら 15~16時に休憩してなくても、休憩していた事にすれば良いと思います。 日報等に休憩無しと記入するのはダメです。

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  • 労働基準法34条1項 6時間以上働く場合は45分の休憩を与えなければいけない 8時間以上働く場合は60分の休憩を与えなければいけない 始業前や就業後に休憩時間を与えることは許されません。 労働時間の途中で与える以上、どの段階で与えても問題ありません。 例えば60分休憩の場合 始業直ぐに30分取って、終業時間30分前に退社しても合法です。 なので、質問者の「労基に抵触」が理解できません。

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