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有給休暇義務化で年5日は従業員が取らなければ会社からの指示で休ませることが出来ると思いますが、年5日以上は会社の都合で取…

有給休暇義務化で年5日は従業員が取らなければ会社からの指示で休ませることが出来ると思いますが、年5日以上は会社の都合で取ってもらうことは違法なのでしょうか?

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回答(3件)

  • 準備をきちんとしてから実行するなら違法ではありませんよ。 計画的付与という制度で、就業規則へ記載したりと面倒ですけどちゃんとやってる会社はあります。 この制度を使えば、本人が5日だけ自由に使える有休を残しておけば、 残りの日数分は会社が作った計画的付与のルールに従って強制的に使わせることが可能です。

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  • 5日を超えて会社が時季指定することはできません 会社が時季指定するには会社からの時季指定のためであることを労働者に告知したうえで労働者から時季について希望を聴取する義務があります したがって有休取得がまだ5日に達していない場合でも会社の都合で時季を指定していいということではありません 会社の都合で休んでもらうのは「休業」です 一般に休業手当よりも有休でもらう賃金の方が多いので労働者が有休を希望したときに応じることはかまいません 会社から有休の使用を強制することはできません 「有休の計画的付与」では年次有給休暇のうち5日を超える部分を会社が指定できますが、労使協定が必要ですし、計画的というように突発的な事情で有休を取らせるものではありません

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  • 自由に使える日を5日残しておけば 指定休暇制度を使うことが出来ます

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