解決済み
扶養内で働いていますが、労働時間が週20時間を超えてしまっても、月88,000以内なら扶養を抜けず社会保険に加入しなくて良いでしょうか?
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以下の条件に全て該当する契約で社会保険に加入です。 1つでも該当しなければ加入義務はありません。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 但し、契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当した場合、契約を見直して3ヶ月目から社保に加入する必要が出ます。 なお、88,000円「以上」はぴったり88,000円を含むので、該当しないためには88,000円「未満」にして下さい。
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月額賃金8.8万円というのは、週ごとの契約の場合は基本的に時給×週の労働時間×52/12で計算します。 そのため、週20時間働く場合は時給1015円以下、週21時間働く場合は時給967円以下なら加入しなくて大丈夫です。 週ごとの契約ではなく月ごとの契約の場合、月に86時間までは社会保険に加入しなくて構いません。 月ごとの契約の場合は、時給×月の労働時間が8.8万円未満ならOKです。 細かい判断は勤務先によりますので勤務先の担当者にご確認ください。
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