解決済み
雇用者が試用期間中に辞めることは可能ですか? 今会計事務所で勤務してますが、あまりにも業務内容に一貫性がなくその業務を行う理由について聞いても あまり答えてくれるわけでもなくて私は言ってるんだからしなさいよって言われます。 正直こういうのって人間根拠がないと従えない部分って多いと思いますし、一貫性を求めて雇用者がやったことについては「あー、これ同じ給与明細だけどここの会社は~どうしようかな。違う閉じ方しといて欲しい 給与明細ファイルに領収書も一緒にしといて」とか よく分からなさすぎます。 そもそも最初教えられた時に ・給与明細は各会社分けてインデックスをつけて 同じファイルに閉じて欲しい ・領収書は領収書のファイルを作って入れて置いて欲しい と今の場合であればこの2点を教わってますから 同じようにしようとしたのに何が間違っているのか 分からずにです。 結局各会社ごとの給与明細が入ってる給与明細ファイルに領収書まで一緒にいれさせられたわけです。 ほかの会社の給与明細については上記の内容とは違い その会社だけに給与明細を作ってまとめろと言われました。 またほかの会社については 外注先や売上、給与明細と3点あって これもまた例外で、各勘定ごとにファイルを分けて 外注先や給与明細のファイルは私に返して 売上だけその会社のボックスに入れてください と言われました。 もー全然一貫性がない。 何がしたいか分からないと辞める従業員さんを3人も見てきました。 私はこんな一貫性のない業務内容に従うのにはキリがなく 一生振り回されるんだろうなと感じたので 辞めた方3人ともになぜ辞めたのか聞くと 「人として違うことが多い」 「業務内容が同じようで同じじゃないのにどうしてそうなるかわからないから」 などと同じような理由で辞めておられました。 またお子さんがいるご家庭をもっている主婦さんには 契約の前提で子供が学校から帰ってくるまでには 帰っておきたいと言っていたそうですが、 その主婦さんの出勤終わりの帰り際に業務内容を増やして子供が玄関前で帰りを待つ状況が続いたそうです。 どうでしょうか。 試用期間に辞めることは可能でしょうか また辞める宣言をすることはおかしいですか 試用期間後も雇用期間が延長されたなら そういった場所で雇われるべきでしょうか 私はシングルで今仕事でこんな状況だから 子供を迎えに行くのも延長せずに帰りたいのに 延長料金ばかりかかってしんどくて 子供にあたりそうな勢いでしんどい状態なので どうにかしたいです。
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有期契約か無期契約かによって異なります。 無期契約であれば、退職日を二週間以降に指定すれば退職は可能です。 有期契約の場合は期間満了までの就労義務があります。 試用期間までの契約とされているなら、それが期間満了ですから継続しないのは自由です。
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