雇用保険法61条2項に、支給対象月の定めがありますが、それによると、 『被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内になる月で、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、介護休業給付金や育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る』としています。 あなたの場合、64歳11カ月でご退職ということなので、例えば 7月10日が64歳11カ月に達する日とすると、その月の末日まで在職すれば、65歳になる前ですので、7月分は受給でき、かつ基本手多英tも受給可能です。 65歳になるのは、誕生日の前日で、その日の属する月の末日までいると、65歳を過ぎてしまいますので、最後の月は雇用継続基本給付金を受け取ると、基本手当が受給できなくなりますので、64歳11カ月分までということになりますね。
>退職当月分の高年齢雇用継続給付金 月末日に在籍していないと給付対象外です。 なので、主が2日生まれで、前々日が月末日なら給付されます。
なるほど:1
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