回答終了
その業務委託契約が正式なものであるなら、労災の対象にはなりません。 一人親方等での特別加入で労災に入っていたなら、対象になります(後出しはできませんので怪我前に入っている必要性があります)。 また業務委託の形をとっているが、偽装である場合などには労災の対象になる可能性はあります(その場合、相手も巻き込んでの調査になりますし、あなたが労災対象になる=相手がその保険料を遡って支払う、という形にはなります)。
一人親方として特別加入していない限り、労災保険の給付は受けられません。 ただし、いわゆる偽装委託であって、実態として労働契約である場合は労災保険の給付請求が可能です。
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