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有給休暇中に勤務を命令するのは、裁判で訴えたら勝てますか?

有給休暇中に勤務を命令するのは、裁判で訴えたら勝てますか?有給休暇を取得して家でゆっくりしていた時に、会社から呼び出されました。緊急で対応しなければならない案件とのことで、他にも有給休暇中なのに会社に呼び出された社員も何人かいます。 特に、会社から徒歩30分以内に居住する社員が呼び出され、それ以外の社員には出勤命令は出なかったようです。 それで、結局出勤して仕事して、1円も残業代は支給されません。なぜなら、本来なら有給休暇中だからです。サービス残業、ヤミ残業であり、有給を1日使って仕事したも同然です。 これって違法ではないのでしょうか。 もし裁判したら勝てますか? また、どのような証拠を集めれば良いでしょうか?

補足

「有給休暇は休日ではなくて労働免除日だから、有給中に労働を命令して賃金を支払わないのは違法ではない」とか、「給料を払わなければならない法律は存在しない」みたいな回答がつきました。 理由を聞いても、「理解力のない質問者だと分かったから回答を削除します」と言われてしまいました。 勤務を命令されたこと自体は別に構いませんよ。 私が問題視しているのは、「有給申請日当日に勤務を命令されたこと」「有給を消化されたことになっていること」「働いた分の賃金が支払われないこと」の3点です。

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165閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    有給休暇中に業務を命じること自体は違法ではありませんが、タイムカードを押させない、有給取消しを認めない、代替休暇も認めないといった行為は明らかに違法です。 労働基準監督署へ通報するべき案件です。証拠については、あなたが該当日に有給休暇を取得していたことが分かる書類と、上司からの出勤命令があったことが分かる確実な情報と、周りの社員の証言です。すぐに集められる証拠としてはそのくらいですね。 それらを持って、労働基準監督署に通報しましょう。事態が悪質だと判断されれば強制捜査が入ります。裁判は、あなたが弁護士費用を負担しなければならない(あなたが勝訴すれば被告負担になる)ので、いきなり裁判に持ち込むにはハードルが高いでしょう。 まずは社内のコンプライアンス部署などに相談し、それでもダメだったら労働基準監督署、それでもダメだったら裁判所へ行きましょう。 段階を踏んでおけば、仮に裁判になった時に「会社は違法性を認識していながら事態を放置した」と認定され、あなたに有利になるかもしれません。

    なるほど:1

  • 端的に考えて勤務命令で出勤した場合、その分の有給扱いを取り消せば済むだけの事では。

  • 命令出すのは違法でない数時間働いただけなら有給分の給料をもらっていれば違法ではない 残業扱いにならないから 一日分働いたなら一日分の給料貰えないと違法有給を取消しているから変わりの有給が与えられないのは違法 有給願いを出した証拠 会社の命令で仕事した証拠持って労働基準監督署に相談したらいいです

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  • 既往の労働に対しては、当然に賃金の支払い義務が発生します。(労働基準法第24条) しかし、裁判で勝てるかどうかは、実際に訴えて判決が確定しないと誰にもわかりません。 勝てる見込みがあるかどうかは、証拠の有効性によります。証拠の有効性は、次の事実の有無、それを裏付ける記録の精度と信頼性に左右されます。 ・その日が有給休暇をとった日であること ・休日出勤を命じた人が上司などあなたの使用者誰であること ・いつ、何時から何時まで何をするために命じたのかについて、物理的な記録が改竄できない形で残っていること

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