解決済み
失業保険申請中の副業についてお聞きしたいです。 申請前の副業などでの勤務は問題ないが、 申請後や受給期間だと、週20時間以下などの制限や報告の義務があると思います。・これは例えば申請後在籍はしたまま、働かずに(もしくは勤務日数を減らして)受給決定などが決まってから退職をしてもいいのでしょうか。 ・雇用保険加入していた会社を退職して、副業の方で20時間を超える週がある場合などは、自動で雇用保険加入になり、失業手当が受給できないのかも知りたいです。 上記質問に至った経緯ですが、過去に失業保険申請時に離職票が届かず、その場合仮続きができるとのことで、ハローワークに行ったのですが、結局「離職票が届き次第手続きします。」となり、仮手続き?とはなんだったのか(その時にすでに仮手続きしてくれていたのかどうかわかりませんが)になった経緯からです。 離職票が届かず手続きが遅れるなら、副業を続けて収入を得たいと考えているため、副業を退職するタイミングについて考えているところです。 わかりにくくて申し訳ございませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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>・これは例えば申請後在籍はしたまま、働かずに(もしくは勤務日数を減らして)受給決定などが決まってから退職をしてもいいのでしょうか。 副業の在籍を続ける場合は、ハロワ申請時に報告が必要ですね。 どんな仕事なのか分かりませんが『在籍したままで働かずに』とあるのて、仕事がある時の出来高払いの仕事をしているのなら、その折、事前に伝えておく必要があります。 >・雇用保険加入していた会社を退職して、副業の方で20時間を超える週がある場合などは、自動で雇用保険加入になり、失業手当が受給できないのかも知りたいです。 出来高払いなら雇用保険に加入することはないので、失業給付の手続きをした後の話なら、週20時間以上を越えた週の失業給付分が不認定となるだけですね。 時給で働く場合は、1ヶ月以上雇用予定なら雇用保険の加入義務となってしまうので、雇用条件が変わった時点でハロワに報告。就職手続きとなります。 仮登録は、退職して2週間以上経っても離職票が届かなかった場合に手続き可能です。【仮】なので、離職票が届いたや【本登録】をする必要がありますが、待機期間や求職活動などは、【仮登録】日からのカウントになります。 ただ、給付後の認定日の時点で、まだ【本登録】が出来ていない場合、失業給付の支給は、【お預け】になってしまい、【本登録】後からの1週間以内での支給となりますね。 【仮登録】の場合、ハロワ説明会で雇用保険受給者証を貰っても、基本日額が記載されていない状態だと思います。
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