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試用期間中は30日前予告は適用なしと労働条件通知書に書いてあるのですが、違法じゃないんですか?試用期間中は契約更新しない場合は14日前までに予告すると契約書に書いてありました。仮に14日前に予告されても、30日から14日引いた16日日分の手当は払わないとのことです。 試用期間中は30日前予告ではなく14日前予告にしてもいいんですか?
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先ず、通知書に書かれていたからといって、即違法とはなりません。 ただ、14日前の予告で良いという特例措置は存在しません。 あるのは、試用期間中で入社から14日以下であれば、予告が要らないというものです。 そこら辺がこんがらかっているのかもしれませんね。
その条件で即座に違法となるかどうかといのならば、違法にはなりません。 契約の内容によります。
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