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警備業法施行規則第67条において、「同第66条第1項に規定する書類(警備員の名簿等の書類)に記載することとされている事項…

警備業法施行規則第67条において、「同第66条第1項に規定する書類(警備員の名簿等の書類)に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるときは、当該記録をもって同項に規定する書類に代えることができる。」とあり、さらに同68条において、「同67条(又は65条)の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない」とありますが、 「国家公務員会が定める基準」とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか?また、具体的にどのような形式での電磁的方法による記録ならば「国家公務員が定める基準」を確保しているといえるのでしょうか ご回答お願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成10年7月29日国家公安委員会告示第10号) だったと思います。

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