回答終了
質問者様が介護休暇制度、介護休業制度を混同している可能性があります。 質問者様の派遣会社での雇用期間が不明ですが、介護休暇制度は通算半年以上で取得できます。半年以上勤務されているなら、質問者様のケースは対象者が一人、取得できる日数は一年で5日になります。就業規則で無給と記載されておれば無給となりますが、法的には申請を拒否できません。ただ、実状としては認めない会社もあるようです。誤解があるのが介護休暇制度では給付金は発生しません。 給付金が認められるのは、介護休業制度を利用した場合です。 こちらを利用すれば質問者様のケースでは通算93日の休暇が取得可能ですが、こちらは一年以上の雇用期間が条件になります。 また、介護休業給付金を受け取るには、雇用保険の加入者で、介護休業開始日から10日以内に休業開始時賃金証明書を提出しなければなりません。休業中や休業後は不可能です。 申請に関しては、タイムカードや賃金台帳などが必要となるため、記入は従業員、申請は企業が行います。質問者様自身では申請するための必要書類が揃えられません。 条件を満たしており申請しても認められなかった場合、その時点では対応可能でしたが、休業以降となると難しくなります。詳細などハローワークの窓口や電話などで相談できますのでご活用ください。
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