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不当解雇・労働問題 地位確認及び未払い賃金請求、すなわち労働審判で証人の陳述書提出の機会や、証人尋問の機会は与えられる…

不当解雇・労働問題 地位確認及び未払い賃金請求、すなわち労働審判で証人の陳述書提出の機会や、証人尋問の機会は与えられるのでしょうか?第一回から第3回までの70日で審判されると言われています。有力な証人がいる場合は、期日を延期して証人尋問が開かれるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    もちろんあります。 ただ、訴訟に比べるとしないことの方が多いです。 また、証人尋問ではなく当事者尋問の方が多いです。 なお労働審判では、労働審判委員会が証人尋問の形式によらず直接的に話を聞く「審尋」を行うこともあります。

  • 専門家の回答

    弁護士です。 労働審判は事実上1回目で勝敗(優劣)が決まるので、 有力な証言があるのなら初回に用意しておくべきであり、 証人がいるから2回目、3回目をやってほしいというのは通用しにくいです。 陳述書を出す機会はありますが、これも初回に出します。 証人尋問をすることは少ないです。 当事者の話が大事です。

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  • 審判の場合、最初に証拠等はすべて提出します。裁判のように証拠調査や議論の余地はほとんどありません。

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