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解決済み
不当解雇・労働問題 地位確認及び未払い賃金請求、すなわち労働審判で証人の陳述書提出の機会や、証人尋問の機会は与えられるのでしょうか?第一回から第3回までの70日で審判されると言われています。有力な証人がいる場合は、期日を延期して証人尋問が開かれるのでしょうか。
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もちろんあります。 ただ、訴訟に比べるとしないことの方が多いです。 また、証人尋問ではなく当事者尋問の方が多いです。 なお労働審判では、労働審判委員会が証人尋問の形式によらず直接的に話を聞く「審尋」を行うこともあります。
審判の場合、最初に証拠等はすべて提出します。裁判のように証拠調査や議論の余地はほとんどありません。
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